都市計画法第29条の開発許可に伴う盛土規正法のみなし許可となる場合の手続き
令和7年4月1日より岐阜県によって県内全域に指定された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規正法)」の規制区域の運用が始まります。
各務原市は全域が宅地造成等工事規制区域となりました。
都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規正法に基づく許可を受けたものとみなされます。これにより、都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可(盛土規正法第15条第2項・第34条第2項)およびこれに関する定期報告・中間検査の事務については、岐阜県から事務委任されたため、各務原市にて行います。
なお、上記の場合を除き、各務原市内における盛土規正法に基づく宅地造成等(土石の堆積を含む)の許可に関する事務は、岐阜県が行います。
詳細やお問い合わせ先は下記の岐阜県HPへのリンクよりご確認ください。
みなし許可対象となる場合の手続き
みなし許可対象となる場合、別途に盛土規正法の許可を受ける必要はありませんが、開発許可申請時に従来の図書に加えて、下記の添付図書が必要となります。
ただし、定期報告・中間検査は、都市計画法に基づく手続きとは別に、盛土規正法に基づく手続きが必要となります。
※詳細は、市HP「開発許可事務の手引き」【資料1-3】等よりご確認ください。
※都市計画法に基づく変更の許可または軽微変更の届出、工事完了の届出、検査済証は、盛土規正法における同手続きとしてみなされるため、別途に手続きを行う必要はありません。
添付図書(開発許可申請時)
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みなし許可の判定チェックリスト(宅地造成等工事規制区域用)(参考様式4) (Word 107.5KB)
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住民への周知措置を講じたことを証する書面(参考様式5) (Word 32.5KB)
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宅地造成または特定盛土等に関する工事の概要書(参考様式6) (Word 71.5KB)
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資金計画書(別記様式3) (Word 70.7KB)
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申請者の資力および信用に関する申告書(第1号様式) (Word 104.0KB)
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暴力団等に該当しない旨の誓約書(参考様式3) (Word 42.5KB)
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工事施行者の能力に関する申告書(第2号様式) (Word 106.3KB)
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工事設計者の資格に関する調査書(第5号様式) (Word 40.0KB)
「高さが5mを超える擁壁の設置」または「盛土または切土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置」がある場合に添付すること。
- 造成計画平面図
切土または盛土をする土地の部分(色別は切土=茶色、盛土=緑)の明示に加え、敷地面積500平方メートル超の場合30cm厚を超える範囲は濃淡をつけて面積を記載すること。(別途実測図を添付すること。)
盛土規正法のみな許可対象または対象外である旨を記載すること。(土地利用計画図も同様) - 造成計画断面図
切土または盛土をする前後の地盤面(色別は切土=茶色、盛土=緑色)の明示に加え、敷地面積500平方メートル越えの場合30cm厚を超える範囲は濃淡をつけること。
標識の設置(許可後の造成工事中)
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開発許可、宅地造成または特定盛土等に関する工事の許可済標識(参考様式7) (Word 60.0KB)
工事完了届出時に、掲示している状況の写真を提出すること。
定期報告・中間検査(許可後に対象となる場合)
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宅地造成または特定盛土等に関する工事の定期報告書(参考様式8) (Word 49.0KB)
対象規模以上の場合に、3カ月ごとに提出が必要です。
※詳細は、岐阜県HP「盛土規正法に関する事務申請等マニュアル」9-7を参照すること。 -
宅地造成または特定盛土等に関する工事の中間検査申請書(参考様式9) (Word 54.0KB)
対象規模以上で特定工程がある場合に、特定工程完了から4日以内に提出が必要です。
※詳細は、岐阜県HP「盛土規正法に関する事務申請等マニュアル」9-6を参照すること。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
電話:058-383-7245
都市計画課 開発指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。