都市計画法第29条の開発許可に伴う盛土規正法のみなし許可となる場合の手続き

ページ番号1024871  更新日 令和7年4月1日

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令和7年4月1日より岐阜県によって県内全域に指定された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規正法)」の規制区域の運用が始まります。
各務原市は全域が宅地造成等工事規制区域となりました。
都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規正法に基づく許可を受けたものとみなされます。これにより、都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可(盛土規正法第15条第2項・第34条第2項)およびこれに関する定期報告・中間検査の事務については、岐阜県から事務委任されたため、各務原市にて行います。

なお、上記の場合を除き、各務原市内における盛土規正法に基づく宅地造成等(土石の堆積を含む)の許可に関する事務は、岐阜県が行います。
詳細やお問い合わせ先は下記の岐阜県HPへのリンクよりご確認ください。

みなし許可対象となる場合の手続き

みなし許可対象となる場合、別途に盛土規正法の許可を受ける必要はありませんが、開発許可申請時に従来の図書に加えて、下記の添付図書が必要となります。
ただし、定期報告・中間検査は、都市計画法に基づく手続きとは別に、盛土規正法に基づく手続きが必要となります。

※詳細は、市HP「開発許可事務の手引き」【資料1-3】等よりご確認ください。
※都市計画法に基づく変更の許可または軽微変更の届出、工事完了の届出、検査済証は、盛土規正法における同手続きとしてみなされるため、別途に手続きを行う必要はありません。

 

添付図書(開発許可申請時)

  • 造成計画平面図
    切土または盛土をする土地の部分(色別は切土=茶色、盛土=緑)の明示に加え、敷地面積500平方メートル超の場合30cm厚を超える範囲は濃淡をつけて面積を記載すること。(別途実測図を添付すること。)
    盛土規正法のみな許可対象または対象外である旨を記載すること。(土地利用計画図も同様)
  • 造成計画断面図
    切土または盛土をする前後の地盤面(色別は切土=茶色、盛土=緑色)の明示に加え、敷地面積500平方メートル越えの場合30cm厚を超える範囲は濃淡をつけること。

標識の設置(許可後の造成工事中)

定期報告・中間検査(許可後に対象となる場合)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-7245
都市計画課 開発指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。