排水設備工事責任技術者に係る専属規程の見直しについて

ページ番号1001710  更新日 令和6年12月23日

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これまで、標準下水道条例において、排水設備指定工事店の営業所ごとに排水設備工事責任技術者の専属を義務付けていましたが、常駐・専任規制等のアナログ規制に当たるとして、国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえた改正が行われました。これにより、排水設備工事責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、同一の都道府県内の区域内における営業所について兼任することを妨げないこととする規制緩和が図られました。
これを受け、各務原市下水道条例、各務原市下水道排水設備指定工事店規程においても、排水設備工事責任技術者を営業所ごとに、「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、岐阜県内における営業所での兼任を認める改正(令和6年12月23日施行)を行いました。これに伴い、下水道排水設備指定工事店申請書等についても改正を行いましたので、今後は下記リンクの様式を使用していただくようお願いします。

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各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
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