ウクライナ避難民人道支援給付金の支給を開始します

ページ番号1014879  更新日 令和4年4月21日

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ロシアによる侵攻により、ウクライナから避難を余儀なくされた人の市(日本)での生活を支援するため、市へ避難した人に対し、生活を開始するための一時金として、一人につき10万円の人道支援給付金を支給します。

支給対象者 2月24日のロシアによるウクライナへの侵攻以後に、戦禍を逃れるためにウクライナから出国した者で、次のすべてに該当するもの。
(1)ウクライナ国籍を有する者またはこれに準ずる者として市長
が認めるもの
(2)申請日において本市の住民基本台帳に記録されている者
(3)この要綱による給付金の支給を受けていない者
(4)他の市区町村において、同様の趣旨の給付金等の支給を
受けていない者
支給額 10万円(1人1回限り)
申請期間 4月20日~令和5年3月31日

申請方法
申請書に必要事項を記入いただき、必要書類とともに観光交流課窓口まで提出

このページに関するお問い合わせ

観光交流課 多文化共生・交流係
電話:058-383-1426
観光交流課 多文化共生・交流係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。