市長等および職員のハラスメント防止等に関する条例の制定について
本市では、市長等および職員によるハラスメントの防止のための措置およびハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について定めた「各務原市長等および職員のハラスメント防止等に関する条例」を制定しました。
市長等および職員の遵守事項
条例においては、市長等および職員がハラスメントを理解し、人格および尊厳を尊重し、快適に働くことができる良好な勤務環境を確立するため、次の事項を遵守しなければならない旨を定めています。
- ハラスメントが個人の人格または尊厳を不当に傷つける人権侵害に当たることを理解し、ハラスメントを行ってはならない。
- ハラスメントに起因する問題の解決のため、必要な調査などに誠実に協力しなければならない。
- ハラスメントに関する相談などを申し出たことを理由として、その者に対し不利益な取扱をしてはならない
※「市長等」とは、市長、副市長、教育長のほか、特別職の非常勤職員である各種委員会の委員や消防団員などをいいます。
※「職員」とは、一般職の職員をいい、再任用職員や会計年度任用職員を含みます。
※特別職の非常勤職員
・執行機関、執行機関の附属機関である委員および委員会の構成員(教育委員会の委員、監査委員、各種審査会(審議会)の委員など)
・統計調査員、学校医、消防団員、投票立会人など
そのほか、ハラスメントの防止等のため、市長等および職員が認識すべき事項を定めた指針を策定しています。
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各務原市長等および職員のハラスメント防止等に関する条例 (PDF 207.5KB)
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ハラスメントを防止し、およびハラスメントに関する問題を解決するために市長等および職員が認識すべき事項についての指針 (PDF 336.6KB)
ハラスメントの定義
条例における「ハラスメント」の定義には、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメントに加え、これらと同程度の誹謗、中傷、事実に反する風説の流布等の嫌がらせとなる言動で、相手方の人格・尊厳・勤務環境(議員活動を行う上での環境を含む。)を害するものも含みます。
パワー・ハラスメント
職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務(議員活動を含む。)上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手方に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、または相手方の人格若しくは尊厳若しくは勤務環境を害するもの
セクシュアル・ハラスメント
他の者を不快にさせる性的な言動
妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント
次に掲げるものをいう。
ア 次に掲げる事由に関する言動により相手方の勤務環境が害されること。
(ア)妊娠したこと。
(イ)出産したこと。
(ウ)妊娠または出産に起因する症状により勤務すること(議員活動を行うことを含む。)ができないこと若しくはできなかったことまたは能率が低下したこと。
(エ)不妊治療を受けること。
イ 妊娠、出産、育児または介護に関する制度または措置の利用に関する言動により相手方の勤務環境が害されること。職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務(議員活動を含む。)上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手方に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、または相手方の人格若しくは尊厳若しくは勤務環境を害するもの
ハラスメントの相談・苦情の申出
市長等、職員、議員からのハラスメントを受けた職員は、ハラスメントの相談および苦情を申し出ることができます。
※市長等、職員、議員からのハラスメントを目撃した職員、把握した職員も同様に相談・苦情の申出ができます。
※特別職の非常勤職員、本市との労働者派遣契約に基づいて本市に派遣されている派遣労働者も相談・苦情の申出ができます。
ハラスメントの相談・苦情の受付窓口
ハラスメントの相談・苦情の申出は、ハラスメント相談員またはハラスメント処理委員会に対して行うことができます。どの相談員に申出するか、ハラスメント処理委員会に申出するかは、申出者が任意に決めることができます。
- 市長等からのハラスメント事案については、外部の有識者3人以内で組織する「ハラスメント審査会」において、ハラスメントの事実認定、解決策の審査を行います。
- 公正な事実確認などの調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、職員に対し懲戒処分などの人事上の措置を行います。ハラスメントが市長等によるものである場合は、ハラスメント審査会の答申を踏まえ、ハラスメントを行った者の氏名や事案の内容の公表を行うことがあります。
ハラスメントの相談・苦情の申出後の対応の流れは、ハラスメント対応フロー図を参照してください。
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