情報公開制度

ページ番号1008025  更新日 令和8年4月1日

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各務原市情報公開条例に基づき、市民の皆さんの請求に応じて、市が保有している情報を公開する制度です。この制度により、市民参加を推進し公正でより開かれた市政を実現することができます。

 

令和8年4月1日以降の情報公開制度について

令和8年4月1日から、手続のオンライン化を実施するとともに、各務原市情報公開条例を一部改正し、費用負担の見直しなどを行いました。

条例改正に伴い、請求書・申出書の様式も改正されていますので、請求の際はご注意ください。

 

手続のオンライン化

オンライン請求フォームに必要な事項を入力し、送信することで情報公開の請求ができるようになりました。
これまでどおり、所定の書面を窓口に提出することや、郵送によっても請求が可能です。
詳しい内容は、ページ中段の「請求の方法」をご確認ください。

また、オンライン請求フォームで請求された場合に限り、オンラインによる公文書の写しの交付や、手数料のオンライン決済(クレジットカードのみ対応)が可能になります。

(注1)オンライン決済は、水道・下水道事業へのお支払いにはご利用いただけませんので、ご注意ください。
(注2)オンライン決済の場合は、領収証が発行されません。

 

写しの交付にかかる手数料

適切な受益者負担の観点から、公文書の写しの交付を受けられる場合は、以下のとおり手数料を負担していただきます。令和7年度までとは金額の計算方法が変わっていますので、ご注意ください。

公開方法の区分

手数料

白黒:1面につき10円

カラー:1面につき20円

電子データをCDに複写したものの交付 100円 + データ1ファイルにつき210円
紙のスキャンデータをCDに複写したものの交付 100円 + スキャン1面につき10円
電子データのオンラインフォーム上での交付 データ1ファイルにつき210円
紙のスキャンデータのオンラインフォーム上での交付

スキャン1面につき10円

※郵送による交付の場合、上記の金額に郵送料が加算されます。

 

公開を請求できる方

  1. 市内に住所のある人
  2. 市内に事務所・事業所のある個人、法人、その他の団体
  3. 市内の事務所・事業所に勤務する人
  4. 市内の学校に在学する人
  5. 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人

 

公開を請求できる公文書

平成11年4月1日以後に、実施機関が作成し、または取得した公文書が対象となります。

 

請求の方法

情報公開の請求は、次のいずれかの方法で行うことができます。

(1)公文書公開請求書(様式第1号)に公文書を特定するために必要な事項などを記入し、公文書の所管課または総務部総務課の窓口に提出する方法(郵送にてお送りいただくことも可能です。)

(2)オンライン請求フォームに公文書を特定するために必要な事項などを入力し、送信する方法


(注1)ファクスまたは電子メールでの受付はしておりませんのでご注意ください。
(注2)教育委員会、消防長、水道事業、議会など市長以外の実施機関に対して請求をする場合は、その実施機関の窓口に提出するか郵送してください。(例:水道事業が保有する公文書については、水道庁舎の窓口)

請求書の様式・オンライン請求フォームについては、「公文書公開請求書」(インターネットサービス)のページをご覧ください。

 

上記の公開を請求できる方に該当しない方が公開の請求をしたい場合、公開を請求できる文書に該当しない文書の請求をしたい場合は、こちらの「公文書任意的公開申出書」(インターネットサービス)をご利用ください。

請求に対する決定

請求に対する諾否の決定は、請求を受理した日から起算して15日以内に行われ、その内容は書面により通知されます。
ただし、やむを得ない理由により、15日以内に決定ができないときは、この期間を延長することがあります。

(注)市が発注する工事に係る金入り設計書のみを対象としたご請求については、書面による通知を省略させていただくことがあります。

 

公開しないことができる公文書

公文書は、原則としてすべて公開しますが、次の情報が記録されている場合に例外として、公開しないことがあります。

  1. 法令などにより公開することができない情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人などに関する情報
  4. 人の生命、身体等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査などに支障が生じる情報
  5. 国などとの協力関係または信頼関係が損なわれる情報
  6. 意思形成過程にある情報
  7. 事務事業の執行に支障が生じる情報
  8. 合議制機関などの議事運営に支障が生じる情報

 

公開の方法

市の窓口で公文書の公開を受ける場合は、決定通知書を持参して、お知らせした日時、場所にお越しください。
公開は、公文書の閲覧や写しの交付によって行います。(郵送による写しの交付も可能です。)

なお、オンラインフォームから請求された場合に限り、オンラインによる写しの交付を選択することができます。

 

費用の負担

閲覧に係る手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合には、上記のとおり手数料を負担していただきます。

 

決定に不服があるとき

請求に対する決定に不服のあるときは、3カ月以内に不服申立てができます。

 

このページに関するお問い合わせ

総務課 法制係
電話:058-383-7268
総務課 法制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。