特別土地保有税

ページ番号1001617  更新日 令和3年3月9日

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 特別土地保有税は、土地政策の一環として、土地の投機的取得および所有を抑制するとともに、他方で良好な住宅用地などの供給促進に資することを目的として、国税の土地譲渡益の重課措置とあわせて昭和48年度に創設された税で、土地の所有に対して課するもの(保有分)と、土地の取得に対して課するもの(取得分)の2種類があります。

課税客体

保有分

取得した日以後10年を経過していない土地

取得分

1月1日(または7月1日)前1年以内に取得された土地

納税義務者

保有分

土地の所有者

取得分

土地の取得者

課税標準

保有分・取得分

 土地の取得価格(購入手数料とその他購入のために要した費用を含む。)

税率

保有分

100分の1.4

取得分

100分の3

税額の計算方法

保有分

(取得価格×税率)-(固定資産税相当額)

取得分

(取得価格×税率)-(不動産取得税相当額)

課税対象(基準面積)

保有分

各務原市内に、1月1日現在所有する土地の合計面積が5,000平方メートル以上

取得分

各務原市内で、1月1日(または7月1日)前1年以内に取得した土地の合計面積が5,000平方メートル以上

徴収の猶予など

保有分・取得分

 一定の要件を満たす土地は、申請により、徴収猶予および納税義務の免除を受けることができます。

納税の方法

保有分・取得分

 申告納付の方法により納付していただきます。

申告納付期限

保有分

5月31日

取得分

  • 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合は2月末日
  • 7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合は8月31日

(注)平成15年度税制改正により、平成15年度以降、保有分および取得分に対する新たな課税は当分の間行わないことになっています。

このページに関するお問い合わせ

資産税課
電話:058-383-4740
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