ドローンなどの飛行の規制について

ページ番号1012474  更新日 令和8年7月14日

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岐阜基地とその周辺地域上空におけるドローンなどの規制について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域およびその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が原則禁止されています。
飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得るなど所定の手続きが必要となります。

詳細は防衛省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

航空自衛隊岐阜基地 電話:058-382-1101

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