令和6年度 各務原市太陽光発電設備等設置費補助金について

ページ番号1015765  更新日 令和6年5月17日

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各務原市太陽光発電設備等設置費補助金について

令和5年度からの変更点

・補助金額の計算で使用する太陽光発電設備の出力および蓄電池容量の端数調整の方法を変更
(1)太陽光発電設備
(改正前)上限5kW(少数点第2位未満の端数切捨て)

(改正後)上限5kW(少数点以下の端数切捨て)
(2)蓄電池
(改正前)上限5kWh(小数点第2位未満の端数切捨て) 

(改正後)上限5kWh(小数点第2位以下の端数切捨て)

・軽微な変更の場合は、「各務原市太陽光発電設備等設置費補助事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)」の提出は不要

(詳細は「各務原市太陽光発電設備等設置費補助金の交付に関する事務取扱要領」を参照)

 

【岐阜県太陽光発電設備等設置費補助金を活用しています。】

再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため太陽光発電設備等を設置しようとする方に対して、設置費用の一部を補助します。

1.対象者

次のすべてを満たす方が対象となります。

(1)令和6年4月1日以降に、自ら居住する市内の住宅に補助対象機器を設置する方または補助対象機器付き住宅を購入する方。

(2)市税を完納していること。

(3)補助対象設備について、国や県からの別の補助金・交付金などを受けていないことおよびFIT、FIP制度の利用や自己託送を行っていないこと。

(4)法定耐用年数を経過するまでの間、この事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。

(5)発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。

(6)補助対象機器の設置後、家庭において省エネルギー活動を実践するとともに、アンケートなどへの協力ができること。

(7)その他市長が必要と認める要件に該当していること。

2.補助対象設備

(1)太陽光発電設備

  • リース品や中古品でないこと。買換え・増設でないこと。
  • 商品化され、他において導入された実績を有する機種であること。

(2) 蓄電池

  • リース品や中古品でないこと。買換え・増設でないこと。
  • 商品化され、他において導入された実績を有する機種であること。
  • (1)の太陽光発電設備と同時に設置されること(蓄電池のみは対象外)
  • 蓄電池部の初期実効容量が1.0kWh以上であるもの。容量が4,800Ah・セル未満であること。
  • 15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。

(例)価格(税抜き)が72.5万円(4.95kWh)の蓄電池の計算は

72.5万円÷4.9kWh=14.7万円<15.5万円

※蓄電池の容量は小数点第2位以下の端数切捨て

  • 次の蓄電池仕様を満たすものであること。

3.補助金額

((1),(2)各々について1,000円未満切り捨て)

(1)太陽光発電設備:1kWあたり7万円(1kW未満の端数切捨て)(上限5kW)

(太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値とを比較して小さい方の値を最大出力とします。)

(2)蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額 (上限5kWh)

〈例〉蓄電池の補助額の計算について

  • 価格(税抜き)が72.5万円(5kWh)の蓄電池の補助額の計算は

72.5万円×3分の1=24.16・・・ ⇒24.1万

  • 価格(税抜き)が100万円(7.05kWh)の蓄電池の補助額の計算は

100万円×3分の1×5kWh/7.0kWh=23.80・・・⇒23.8万円

※蓄電池の容量は小数点第2位以下の端数切捨て

4.募集件数

太陽光発電設備 45基

蓄電池 23基

5.募集期間

令和6年4月30日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

 

6.申請方法および申請に必要な書類

各務原市太陽光発電設備等設置費補助金申請書(第1号様式)に次の必要書類を添えて、環境政策課まで直接お持ちください。不備などある場合、受理することができませんのでご了承ください。

不備がございませんよう、申請書記入例・チェックリストをご確認の上、ご申請ください。

(1)申請者の本人確認書類

(2)誓約書(申請者・事業者)

(3)補助対象設備の設置に係る見積書の写し

(4)補助対象設備の設置場所およびその付近の見取図

(5)補助対象設備の仕様書

(6)発電電力の消費量計画書

(7)前各号に定めるものの他、市長が必要と認めたもの

(8)委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る)

(注)補助対象設備の設置事業着手(契約)前に補助金の交付決定を受ける必要があります。(契約日が事業着手日となります)

事業着手(契約)後に申し込みされた場合は補助金を交付することができません。

7.実績報告および必要な書類(設置後)

交付決定を受けた方は、事業完了から30日以内または令和7年1月31日のいずれか早い方の日までに、各務原市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(第6号様式)に次の必要書類を添えて、環境政策課にご提出ください。

(1)補助対象設備の設置に係る契約書・領収書の写し

(2)補助対象設備の保証書・取扱い説明書などの写し

(3)補助対象設備の設置に係る工事の施工前、施工中および施工後の写真

(4)補助対象設備の設置状況を示す住宅全体の写真

(5)電力会社との接続契約書・買電契約書などの写し(接続契約・買電契約等する場合に限る)

(6)発行後3箇月以内の住民票の写し(住所が補助対象設備の設置場所と同じであること。)

(7)その他市長が必要と認める書類

残り件数

太陽光発電設備 42基

蓄電池 21基

申請書様式

(注)環境政策課でも配布します。

申請書記入例・チェックリスト

補助金交付までの流れ

各務原市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱と交付に関する事務取扱要領

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4232
環境政策課 環境保全係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。