新型コロナワクチン接種業務に関する看護師派遣の公募を取り止めます

ページ番号1011711  更新日 令和3年6月8日

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新型コロナワクチン接種業務に関する看護師派遣(単価契約)について公募を取り止めます。

新型コロナワクチン接種業務に関する看護師派遣(単価契約)について、5月27日から受注事業者の公募をしておりましたが、公募を取り止めることとなりましたのでお知らせします。

新型コロナワクチン接種業務に関する看護師派遣の受注事業者を公募により決定します。

市民への新型コロナワクチン接種を早期かつ円滑に進めるため、各務原市が設置する集団接種会場で従事する看護師(正看護師または准看護師の資格を有する者)の派遣が可能な事業者を公募します。

公募事項

  1. 契約件名
    新型コロナワクチン接種業務に関する看護師派遣(単価契約)
  2. 派遣就業の期間
    令和3年8月1日~令和3年9月30日(予定)
    詳細は仕様書による
  3. 従事事業の内容
    市民への新型コロナワクチン接種にあたり、市が設置する集団接種会場において、次の業務を行う。
    ・接種
    ・接種介助
    ・経過観察(緊急対応含む)
    ・予診票の確認
    ・ワクチン希釈・充填
    ・その他接種に関する相談など
  4. 人員数その他特質事項
    仕様書による

公募参加者の要件

本契約に係る応募事業者は、各務原市入札参加資格を有している者または以下の要件を満たしていること。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者
  2. 本店または営業所等の所在地の市町村税について未納の徴収金(徴収猶予に係るものを除く。)がないこと。また、法人税(個人にあっては申告所得税)並びに消費税および地方消費税について未納の徴収金(徴収猶予に係るものを除く。)がないこと。
  3. 経営が健全であり、契約の履行が確実であると認められること。
  4. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項または第2項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更事件に係るものを含む。)をした者にあっては、同法第199条第1項若しくは第2項または第200条第1項の規定による更生計画認可(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)の決定を受けていること。
  5. 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。
  6. 厚生労働大臣より労働者派遣事業の許可または一般労働者派遣事業の許可証を受けている事業者であること。
  7. 各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年7月23日決裁)に基づく排除措置の対象となっていない者であること。または同要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。

本案件については、入札参加資格を有していない事業者でも応募が可能ですが、応募する事業者は各務原市の入札参加資格審査申請(物品・役務・その他)を合わせて行うことを検討してください。

質問書の受付期間および提出方法

  1. 質問書の受付期間
    令和3年5月27日~令和3年6月1日午後5時
  2. 質問書の提出方法
    応募書類の提出先に、書面(電子メールまたはファクスも可)にて提出するものとし、口頭での質問は受け付けない。
  3. 質問書の回答
    令和3年6月3日頃

質問回答書の掲載について(令和3年6月3日掲載)

応募に必要な書類の提出期限および提出場所

  1. 応募書類の提出期限
    令和3年6月9日(水曜日)午後3時(必着)
  2. 提出先
    〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町1-69
    企画総務部契約経理課 あて
    電話 058-383-1463(直通)
    ファクス 058-383-6365
  3. 提出方法
    郵送または直接持参により提出
  4. その他
    詳細は、公募に関する要項のとおり

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このページに関するお問い合わせ

契約経理課
電話:058-383-1463
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